空き家をお持ちの方へ

古民家バンク制度について

南牧村の古民家のオーナーの皆様は、さまざまなご事情から古民家を空き家として管理されていると思います。しかしながら、家は住まないでいるとどんどん壊れていき、防災・防犯上の問題や衛生・景観の悪化、不動産的価値の低下だけでなく、維持管理や税金、保険等もかかります。

先祖代々伝わる土地建物を手放したくない方も、賃貸(レンタル)という形で人に住んで貰うことが可能です。

売買・貸借、いずれにしても役場が間に入ります。まずは役場(移住・定住課)へご相談ください。ご連絡をいただきましたら、当協議会と協働で室内や設備等の調査をいたします。

ご都合でお立ち会いいただかなくてもかまいません。

【リンク】古民家バンク

 

借りる(買う)人なんていないんじゃ……

毎年100件を超える問い合わせをいただいています。村には民間の不動産業者がいないため物件を探す場合は村営住宅を除くと古民家バンク等で空き家を探すほかありません。ここ数年でも、何軒も賃貸・売買の契約が取り交わされており、何世帯もの方が村外から移住しております。

南牧村は、1年間に100人くらいのペースで人口が減少しており、この状況はまだ数年は続くと見られます。その人口減を緩やかにするために村外からの移住を受けることも必要で、そのためには住居が必要です。しかしながら、村内に宅地開発に適した土地が豊富にあるとも言えません。

南牧が健全に存続するために、どうかご協力いただけませんでしょうか。

 

家屋がボロすぎて……

汚れている、古くて傷んでいる、といったことは心配ありません。傷んでいるということは、その家の悪いところが初めから見えているということですので補修の計画を立てやすくなります。実際に住む方が補修をして住むことになります(条件に依る)ので、まずはその様子を確認させてください。

 

荷物がいっぱい置きっぱなしなんだけど……

不要品等の処分に関するご相談をおうかがいします。ご要望等がありましたら、ご相談ください。

南牧村の空き家(古民家)は、床面積が大きいものが多く、借りる側も「ちょっと大きすぎる」と腰がひけてしまうほどです。ですので、お荷物は2階にあげておき、1階だけ貸して住んでもらう、という形も可能です。

【空き家家財道具等搬出処分費補助】
空き家バンクに登録している物件、登録する予定の物件のみを対象に、空き家内の不必要な物の処理等に関する経費を補助します
補助額:経費の二分の一の額・上限5万円
問い合わせ:移住・定住課

 

家主(貸主)さんを対象にしたアンケート回答

【空き家を貸して良かったことは?】
  • 家の管理ができ安心した
  • 住んでもらうことで家屋の劣化防止
  • 家賃収入で固定資産税や火災保険等に充てられる
  • 地区の活性化につながった
  • 村の活性化、財政に役立った
【空き家を貸して悪かったことは?】
  • いまのところ特にない
  • 当然ながら自宅に自由に出入りできなくなった
  • 現状で貸したはずが、無断でどんどん直され一寸哀しい感じがした
  • 長期留守になった場合、庭の雑草処理など近所から苦情を寄せられた
  • 家の内外の片づけができないなど近隣から苦情を受けた
  • 借主がアレルギー体質ということで庭木がほとんど切られてしまった
【家賃は?】

年額3万5千円をはじめとして、月額5千円~3万円という回答があり、1万~2万円程度が多いようです。

~アンケートの結果を受けて~

アンケートで認識した【空き家を貸して悪かったこと】は所有者・地域住民と移住者のコミュニケーション不足によるものがほとんどかと思います。相談対応時に地域の実情を丁寧に説明したり、入居時の地域への挨拶周り等も同行するなど、時間をかけて対応することで改善に努めていきます。

 

新築・改修をお考えの方へ(支援制度)

南牧村定住促進奨励金について

対象者:本村に住所を有し、現に居住しているもので、奨励金の支給を受けた後、引き続き10年以上にわたって本村の住民基本台帳に登録し、生活の本拠地とすること。同一世帯内で公訴、公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

【新築】

・住民が自ら居住する住宅を新築し、一軒当たり延床面積が66㎡以上で、かつ、費用が1千万円以上のもの
奨励金額:50万円
・住民が自ら居住する住宅を新築し、一軒当たり延床面積が33㎡以上で、かつ、費用が500万円以上のもの
奨励金額:20万円

【増改築・改修】

住民が自ら居住する住宅を増改築及び改修し、一軒あたりその部分の床面積が33㎡以上で、かつ、その費用が300万円以上のもの
奨励金額:20万円
問い合わせ:移住・定住課

 

空き家だけでなく、森林・農地もお持ちの方へ

森林や農地も管理をしなければ、あっという間に荒れてしまい地域の環境に悪影響を及ぼします。
空き家の対処をお考えの際は、森林・農地に関しても併せてご検討ください。森林・農地に関する問い合わせは役場【振興整備課】まで!
ご自分での管理が難しい方は
森林の場合森林組合への委託、
耕作放棄地の場合農地中間管理機構のご利用なども参考にしてみてください。
また、自身の所有している土地の正確な範囲が分からない方は役場【住民生活部】住民税務課係法務局・固定資産税担当へ!

相続・登記について相談したい方へ

空き家・土地の相続・登記についての相談は、
群馬県司法書士会総合相談センター
電話:027-221-0150

とりあえず!のご相談は、役場【移住・定住課】へ!

まずは、役場へ電話・メールでご連絡をお願いします。

電話:0274-87-2011(代表)

【リンク】お問い合わせ