空き家をお持ちの方へ

古民家バンク制度について

南牧村には毎年150件ほどの移住の相談があります。問い合わせをする相談者のほとんどが、南牧村の空き家を利用したいと希望しています。

空き家をバンクに登録することで、役場を通して、条件があった利用希望者のご紹介が可能です。なお、借り手と貸し手の希望が合う場合にのみ希望者を紹介するため、登録したことで必ず紹介を確約するものではありません。

※賃貸・売買契約は所有者・希望者間で結んでいただきます
※役場は両者のご紹介のみ行います(仲介手数料は不要です)
※こんな方をご紹介します
・定住または定期的に滞在することを希望している者
・南牧村の住民生活や地域活動を理解しようとする意思があり、田舎暮らしに適合していると思われる者

こちらもご覧ください⇒古民家バンク

 

古民家バンク契約までの流れ

物件の登録

古民家バンク登録申請書提出

・物件の合鍵を預かります

②協議会が登録のための調査を実施

③協議会HPに空き家情報を掲載(利用希望者の募集)

物件の紹介

④移住相談の際に、希望者に物件を紹介

⑤希望者が申込書を提出

希望者の紹介

⑥役場から所有者に書面で申込者の紹介書を送る

⑦所有者は交渉開始の有無を返答

交渉開始

⑧所有者と希望者での交渉を開始

 ・希望の価格や片付けの範囲等条件を擦り合わせる

 ・直接現地で確認を行う場合もある

 ・両者が納得いく内容で契約書を作成(ご希望の場合、役場で契約書の雛形をご提供いたします)

契約締結

⑨契約(ご希望の場合、役場職員または移住コーディネーターが同席いたします)

 ・当日は印鑑・口座情報をご持参ください

⑩契約後 

契約書に記載の無い事項や契約内容に疑義が生じた場合、契約の更新等は両者でやりとりしていただきます

 

古民家バンクに登録の際に確認していただくこと

相続関係の整理

家を他人に貸したり売る際には、親族間でご意志の齟齬が無いように、ご相談のうえ、同意を得ている状態でバンクへの登録をお願いしております。また、物件の土地・建物の登記や所有権移転等がお済でない方は、早めに対応をお願いしております。(特に売却の場合)

農地について

農地法により畑の売買は非常に難しいです(畑は農業委員会に許可を受けた農家しか、購入できません)。原則として農地(畑)は賃貸のみでご契約をお願いします。

物件の管理について

物件を登録された後も、老朽化や災害等があっても放置することのないよう責任をもって管理し続けてください。地域住民と誠意をもって接し、所有者として南牧村の景観や防犯にも配慮をお願いします。

 

借りる(買う)人なんていないんじゃ……

毎年100件を超える問い合わせをいただいております。村には民間の不動産業者がいないため物件を探す場合は村営住宅を除くと古民家バンク等で空き家を探すほかありません。ここ数年でも、何軒も賃貸・売買の契約が取り交わされており、何世帯もの方が村外から移住しております。

(登録数 78件 / 成約数 52件 )※令和6年度末現在

南牧村は、1年間に100人くらいのペースで人口が減少しており、この状況はまだ数年は続くと見られます。その人口減を緩やかにするために村外からの移住を受けることも必要で、そのためには住居が必要です。しかしながら、村内に宅地開発に適した土地が豊富にあるとも言えません。

南牧が健全に存続するために、どうかご協力いただけませんでしょうか。

 

家屋がボロすぎて……

汚れている、古くて傷んでいる、といったことは心配ありません。傷んでいるということは、その家の悪いところが初めから見えているということですので補修の計画を立てやすくなります。実際に住む方が補修をして住むことになります(条件に依る)ので、まずはその様子を確認させてください。

 

荷物がいっぱい置きっぱなしなんだけど……

不要品等の処分に関するご相談をおうかがいします。ご要望等がありましたら、ご相談ください。

南牧村の空き家(古民家)は、床面積が大きいものが多く、借りる側も「ちょっと大きすぎる」と腰がひけてしまうほどです。ですので、お荷物は2階にあげておき、1階だけ貸して住んでもらう、という形も可能です。

【空き家家財道具等搬出処分費補助】
空き家バンクに登録している物件、登録する予定の物件のみを対象に、空き家内の不必要な物の処理等に関する経費を補助します
補助額:経費の二分の一の額・上限5万円
問い合わせ:移住・定住課

 

家主(貸主)さんを対象にしたアンケート回答

【空き家を貸して良かったことは?】
  • 家の管理ができ安心した
  • 住んでもらうことで家屋の劣化防止
  • 家賃収入で固定資産税や火災保険等に充てられる
  • 地区の活性化につながった
  • 村の活性化、財政に役立った
【空き家を貸して悪かったことは?】
  • いまのところ特にない
  • 当然ながら自宅に自由に出入りできなくなった
  • 長期留守になった場合、庭の雑草処理など近所から苦情を寄せられた
  • 家の内外の片づけができないなど近隣から苦情を受けた
  • 借主がアレルギー体質ということで庭木がほとんど切られてしまった

上記のご指摘は、所有者・地域住民と移住者のコミュニケーション不足によるものがほとんどかと思います。相談対応時に地域の実情を丁寧に説明したり、入居時の地域への挨拶周り等も同行するなど、時間をかけて対応することで改善に努めていきます。また、契約時に修繕の範囲や連絡方法等、所有者の想定と異なる利用がないよう、事前の確認を行います。

【家賃は?】

年額3万5千円をはじめとして、月額5千円~3万円という回答があり、1万~2万円程度が多いようです。

 

新築・改修をお考えの方へ(支援制度)

南牧村定住促進奨励金について

対象者:本村に住所を有し、現に居住しているもので、奨励金の支給を受けた後、引き続き10年以上にわたって本村の住民基本台帳に登録し、生活の本拠地とすること。同一世帯内で公訴、公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

【新築】

・住民が自ら居住する住宅を新築し、一軒当たり延床面積が66㎡以上で、かつ、費用が1千万円以上のもの
奨励金額:50万円
・住民が自ら居住する住宅を新築し、一軒当たり延床面積が33㎡以上で、かつ、費用が500万円以上のもの
奨励金額:20万円

【増改築・改修】

住民が自ら居住する住宅を増改築及び改修し、一軒あたりその部分の床面積が33㎡以上で、かつ、その費用が300万円以上のもの
奨励金額:20万円
問い合わせ:移住・定住課

 

空き家だけでなく、森林・農地もお持ちの方へ

森林や農地も管理をしなければ、あっという間に荒れてしまい地域の環境に悪影響を及ぼします。
空き家の対処をお考えの際は、森林・農地に関しても併せてご検討ください。森林・農地に関する問い合わせは役場【振興整備課】まで!
ご自分での管理が難しい方は
森林の場合森林組合への委託、
耕作放棄地の場合農地中間管理機構のご利用なども参考にしてみてください。
また、自身の所有している土地の正確な範囲が分からない方は役場【住民生活部】住民税務課係法務局・固定資産税担当へ!

相続・登記について相談したい方へ

空き家・土地の相続・登記についての相談は、
群馬県司法書士会総合相談センター
電話:027-221-0150

とりあえず!のご相談は、役場【移住・定住課】へ!

まずは、役場へ電話・メールでご連絡をお願いします。

電話:0274-87-2011(代表)

【リンク】お問い合わせ